保有個人データの開示等に関する手続き

当社がお客さまからの請求により、お客さまに対して保有個人データに関する利用目的の通知、個人情報の開示、第三者へ提供した際の記録の開示、第三者から提供を受けた際の記録の開示、訂正等、利用停止等及び第三者提供の停止(以下「開示等」といいます。)をする場合の手続を以下のとおり公表いたします。

1 開示等の対象となる保有個人データ

開示等の対象となる個人情報は、当社の保有する個人情報のうち、当社が開示等の権限を有するもの(以下「保有個人データ」といいます。)に限ります。

2 全ての保有個人データの利用目的

https://inhop.co.jp/policy/当社の全ての保有個人データは、「当社における個人情報の取扱いについて」に規定されている利用目的の範囲内で利用いたします。

3 開示等及び苦情の相談窓口

当社における保有個人データの開示等の請求及び保有個人データの取扱いに関する苦情の相談窓口は以下のとおりです。

①住所
 〒164-0001東京都中野区中野4-10-2
 INHOP株式会社 個人情報保護相談窓口
②電話番号 03-6823-5646
③受付時間 月曜~金曜(祝日、年末年始は除く)
      9時30分~12時、13時~16時30分

4 開示等の請求等の手続

(1)相談窓口への請求

当社の「開示等及び苦情の相談窓口」まで、郵送またはメールにてご連絡ください。

①「保有個人データ開示等請求書」
②本人確認書類(下記(2)をご覧ください。代理人がご請求される場合は下記(3)の書類も必要となります。)

 A.郵送で書類を送付される場合
以下の書類を封緘して相談窓口宛にご郵送してください。
①「保有個人データ開示等請求書」
②本人確認書類(下記(2)をご覧ください。代理人がご請求される場合は下記(4)の書類も必要となります。)
③手数料等相当分の郵便切手(下記(3)をご覧ください。)

 B.メールで書類を送付される場合 
以下の書類をメールに添付して相談窓口宛にご郵送してください。
①「保有個人データ開示等請求書」
②本人確認書類(下記(2)をご覧ください。代理人がご請求される場合は下記(4)の書類も必要となります。)
③手数料については下記(3)をご覧ください。

(2)本人確認書類

 お客様の本人確認としては、以下の本人確認書類の写しをご送付ください。

 A.郵送で書類を送付される場合
次の書類のいずれかを同封してください。
(1)住民票の原本(作成から6か月以内のもの)
(2)運転免許証写し(有効期限内のもの)
(3)パスポート写し(有効期限内のもの)
(4)健康保険被保険証写し(有効期限内のもの)
(5)在留カード、特別永住証明書写し(有効期限内のもの)

 B.メールで書類を送付される場合 
次の書類のいずれかを撮影し、画像をメールに添付してください。
※メールに画像を添付して請求される場合、ご本人様あるいは代理人様の費用負担と責任の元でメール送付頂くようお願い致します。メールによる送付を希望されない場合は郵送にて書類を送付願います。
(1)住民票(作成から6か月以内のもの)
(2)運転免許証(有効期限内のもの)
(3)パスポート(有効期限内のもの)
(4)健康保険被保険証(有効期限内のもの)
(5)在留カード、特別永住証明書(有効期限内のもの)

(3)手数料等

お客様の1つのご請求につき、手数料を請求させていただきます。なお、当社が開示等の請求等に応じられない場合も手数料等は返金いたしません。

 A.郵送で書類を送付される場合
次の手数料等相当額の郵便切手をご送付ください(複数のご請求を同時にされる場合はその合計金額に相当する郵便切手をご送付ください。)。郵便制度が変更された場合、下記の手数料等を変更いたします。
①開示請求(個人情報の開示、第三者へ提供した際の記録の開示、第三者から提供を受けた際の記録の開示)(郵便による回答)
(ア)事務手数料(1件)……200円
(イ)郵便料金 ……82円
(ウ)簡易書留料金 ……310円
合計592円
②利用目的の通知、訂正等、利用停止等請求(郵便による回答)
(ア)郵便料金 ……82円
(イ)簡易書留料金 ……310円
合計392円

 B.メールで書類を送付される場合
メールで請求される場合、手数料は不要となります。
但し、今後予告無く手数料を設定させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

(4)代理人による開示等の請求等の場合

 開示等の請求等をされる方が、未成年、成年被後見人等の本人の法定代理人、本人から委任を受けた本人が指定した任意代理人である場合には、上記(2)の本人確認書類と併せて、次の代理権を確認するための書類及び代理人の本人確認をするための本人確認書類書類も併せてご準備ください。

 A.郵送で書類を送付される場合
上記(2)の本人確認書類と併せて、次の①及び②の書類も併せてご郵送ください。

①代理権を確認するための書類
 ア 法定代理人の場合
  (ア)未成年の場合
   本人の戸籍抄本又は扶養家族が記入された保険証(写)
  (イ)成年被後見人の場合
   後見登記等に関する法律第10条に規定する登記証明事項
 イ 任意代理人の場合  
  「委任状」及び本人の印鑑登録証明書

②代理人の本人確認をするための本人確認書類
 代理人について上記(2)に掲げる本人確認書類を併せてご送付してください。

 B.メールで書類を送付される場合
上記(2)の本人確認書類と併せて、次の①及び②の書類も併せて撮影し、メールに添付してご送付ください。

①代理権を確認するための書類
次の書類のいずれかを撮影し、画像をメールに添付してください。
※メールに画像を添付して請求される場合、ご本人様あるいは代理人様の費用負担と責任の元でメール送付頂くようお願い致します。メールによる送付を希望されない場合は郵送にて書類を送付願います。
・ご本人様から特に委任を受けた代理人の場合は、ご本人様から委任を受けた事実を記載し、ご本人様の実印が押捺された委任状の写しおよび印鑑証明書の原本。
・法定代理人の場合は、法定代理人であることを証明する戸籍謄本等の書類の原本。

②代理人の本人確認をするための本人確認書類
代理人について上記(2)に掲げる本人確認書類を併せて撮影し、画像をメールに添付してご送付ください。

5 ご請求に応じられない場合

以下の(1)~(2)の場合には、お客様からの請求に応じることができません。

(1)ご請求の不備等により請求を受理できない場合

以下の場合には、ご請求を受理することはできません。不備な箇所を修正したうえで、当社所定の手続に従い申請書類の再提出をお願いします。

① 当社指定の請求書類を使用していない場合
② 提出に必要な書類等が足りない場合
③ 請求書に記載された事項ではお客さまご本人を特定できない場合
④ 申請書に記載されている住所、本人確認のための書類に記載されている住所、当社の登録住所が一致しない場合等、ご本人からの請求であることが確認できない場合
⑤ 代理人による申請に際して、その代理権が確認できない場合
⑥ その他、お客さまから提出いただいた申請書類に不備があった場合
⑦ 当社が定める手続でなく請求された場合

(2)開示等の請求等をお断りする場合

ア 利用目的の通知

 以下の場合には、請求される保有個人データの利用目的の通知には応じることはできません。

① 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
②  利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
③  国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
④ 「当社における個人情報の取扱いについて」に記載する利用目的等の個人情報の利用目的に係る記載により、本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかである場合。

イ 個人情報の開示

 以下の場合には、請求にかかる保有個人データを開示することはできません。

①  お客様または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
②  当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③  開示により、他の法令に違反する場合
④  開示について、他の法令の規定により特別の手続が定められている場合

ウ 第三者へ提供した際の記録の開示、第三者から提供を受けた際の記録の開示

 以下の場合には、請求にかかる第三者保有個人データを開示することはできません。

① お客様または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 開示により、他の法令に違反する場合
④ 開示請求された第三者提供記録が、開示請求の対象でない場合もしくは開示請求の対象が特定できない場合

エ 訂正等(訂正、追加、削除)

 以下の場合には、請求にかかる保有個人データの訂正等には応じることはできません。

① その内容の訂正、追加、削除について、他の法令の規定により特別の手続が定められている場合
② その内容の訂正、追加又は削除が、当該保有個人データの利用目的の達成のために必要でない場合

オ 利用停止等(利用停止、消去)

 以下の場合には、請求にかかる保有個人データの利用停止等には応じることはできません。

① 違反の是正のためには、請求に係る保有個人データの一部の利用停止又は消去で足りる場合

カ 第三者提供の停止

以下の場合には、請求にかかる保有個人データの第三者提供の停止には応じることはできません。

① 第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者の提供を停止することが困難であり、かつ、本人の権利利益を保護するため必要な代替措置をとった場合

6 開示等・不開示等の決定の通知

(1)保有個人データ開示等決定通知書の通知

当社は、開示等の請求等のあった保有個人データの利用目的の通知をする旨決定したとき又は全部又はその一部を除いた部分について開示、訂正等若しくは利用停止等若しくは第三者提供の停止をする旨決定したときは、請求者であるお客様又は代理人様に対し、「保有個人データ開示等決定通知書」の送付により通知いたします。
通知方法は書面の郵送又はメールによる送付を原則とし、その他の提供方法についてはご請求者様と協議の上で実施可能な方法にて対応いたします。

(2)保有個人データ不開示等決定通知書の通知

当社は、開示等の請求等のあった保有個人データの利用目的の通知をしない旨決定したとき又は全部について、開示、訂正等若しくは利用停止等若しくは第三者提供の停止をしない旨決定したときは、請求者であるお客様又は代理人様に対し、「保有個人データ不開示等決定通知書」の送付により通知いたします。
通知方法は書面の郵送又はメールによる送付を原則とし、その他の提供方法についてはご請求者様と協議の上で実施可能な方法にて対応いたします。

以 上